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教程 1 運転者の心得
◎子供を乗せるときの注意
・できるだけ後部座席に乗せる。 おすすめチャイルドシート はこちら
・幼児(6歳未満) を乗せる場合は必ずチャイルドシートを使用しなければならない。
・チャイルドシートは助手席にエアバッグのついている車は後部座席につけるようにする。
・助手席にエアバッグのついている場合は座席を一番後ろまでさげて前向きにつける。
◎3つの責任
@刑事上の責任 A行政上の責任 B民事上の責任
・自動車保険には2つの種類がある。(詳しくは教程24で))
@強制保険(自賠責) 原付からの加入が義務である。
(必ず加入しなければならない) 加入していないと車検が受けられない。
A任意保険 運転者が任意に加入する保険。
◎酒気帯運転の禁止
・少しでも酒を飲んで運転してはいけない。(あたりまえだ!)
運転することがわかっている人に酒をすすめる、車を貸したり、同乗することはできない。
◎運転免許証など
・運転免許証は必ず携帯する。
・自動車検査証や責任保険証明書などは必ず車に備え付ける。(車に入れておく)
◎携帯電話、カーナビ
・走行中に通話のため使用したり、カーナビの画面を注視してはいけない。
(ハンズフリーのものを除く)
◎正しい運転姿勢などについても注意しよう
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教程 2 信号に従うこと
◎信号機の注意点
進めの命令ではなく、進むことができる。
車という言葉に注意。 軽車両、2段階右折の原付が含まれてしまう。
右折に注意。
原則 止まれ
例外 停止位置に近づいていて安全に停止できない場合はそのまま進むことができる。
止まれ
すでに右折、左折しているくるまなどはその方向の信号が赤でも進むことができる。
矢印信号 青色 車に対する信号(青信号と同じで車 右折(右向き)に注意)
黄色 路面電車に対する信号
点滅信号 黄色 他の交通に注意して進むことができる(徐行や一時停止ではない)
赤色 1歩行者は注意でいい。
2車などは必ず一時停止。
◎手信号(警察官。交通巡視員だけできる)
青 |
水平・横 |
身体の正面に平行する交通に対して(横から来る) |
黄 |
垂直・頭上 |
赤 |
身体の正面に平行する交通に交差する交通に対して(たて方向)
(対面する) |
赤の場合は手の向きは関係ない。この言葉に注意 交差、対面するは赤だ
・手信号と信号機の信号が違うときには、手信号が優先。
・交差点以外で警察官が止まれの手信号をしているときは1m手前。
交差点の場合は交差点の直前。
◎左折可
・標識に注意 一方通行と間違えないこと。
・いつでも左折してもいい。(手信号が赤、黄でも)周りの交通、歩行者が優先を忘れずに。
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教程 3 標識・標示に従うこと
標識・標示はすべて覚えること
規制標識
指示標識
警戒標識
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教程 4 車の通行するところ・通行してはいけないところ
◎路側帯について
路側帯 |
駐停車禁止路側帯 |
歩行者用路側帯 |
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歩行者・軽車両 |
歩行者・軽車両 |
歩行者だけ |
・この3種類 通行できるのは誰か覚えよう。
・二輪車は@エンジンを止めて A押して歩いているときは歩行者になれる。
必ず@+Aのときだけ。 注意 エンジンを止めているだけはダメ
・路側帯と車道外側線の違いは歩道があるかないかの違い。
◎中央線について
・中央線は必ず道路の中央にあるとは限らない。
これは道路の中央や中央線であることを示している。
◎左側通行の例外
※一方通行以外ははみ出し方ができるだけ少なくなるようにする。
・道路左側部分の幅が6m未満の見通しのよい道路で他の車を追い越そうとするときは
はみ出すことができる。反対方向の交通を妨げる場合はダメ。いつでもいいわけではない。
◎通行位置
・車両通行帯のない道路 自動車・原付は左側によって通行。
(片側一車線の道路) 軽車両は左側端によって通行。 ※車すべてが同じではない。
・車両通行帯がある道路 二つの車両通行帯があるときは左側の通行帯を通行。
(同じ方向に走る車線があるとき) 三つ以上の通行帯があるときは速度の遅い車が左側。
早くなるにつれて右側寄りの通行帯を通行する。
最も右側の通行帯は追い越しなどのためにあけておく。
◎車が通行してはいけないところ ※標識・標示はしっかり覚えること。
・標示では「安全地帯」「立ち入り禁止部分」には絶対に入ってはいけない。
(入るだけだ違反となる。例外はない!危険防止のためでもダメ)
・路肩・・・路端から0.5m。二輪は通行でき、それ以外の自動車は通行できない。
(自動車すべてが通行できないわけではない。よく問題は読むこと。)
◎ここからいくつかは、原則・例外・お約束と3つ覚えよう。特に例外・約束は注意
・歩道などの通行
原則 歩道・路側帯・自転車道は通行できない。
例外 横切る場合は通行できる。
約束 横切るときは必ず一時停止。(歩行者がいてもいなくても。だから必ずだ。)
・歩行者道路
原則 車は通行できない。
例外 @許可を受けた車(許可車)A指定車 2つが通行できる車。
約束 必ず徐行。(人がいてもいなくても。だから必ず徐行だ。)
・軌道敷内
原則 軌道敷内は通行できない。
例外 右左折・横断・転回のため横切るときは通行できる。
危険防止のため。 標識により通行が認められた自動車が通行するとき。など
約束 @軌道敷外に出る。A十分な距離を保つ。2つあるから注意。
注意(路面電車が近づいてきたときは軌道敷外にでなければならない。×だぞ!)
◎交通状況による進入禁止(「通行ができない」ではなく「停止」してはいけない。)
・場所は 交差点・停止禁止部分・横断歩道・自転車横断帯・踏切
※「停止禁止部分」と「立ち入り禁止部分」の道路標示の意味を間違えないように。
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教程 5 緊急時自動車の優先・安全な速度・オートマチック車の運転
緊急自動車の優先
交差点 その他
1 さ け る
(入らない・出る)
2 左側による 左側による
(一方通行のときには右側による場合がある)
3 一時停止
※交差点では必ず3つの言葉が問題に書かれているかしっかり読むこと。
1つでもなければ×だ!
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※一方通行は必ず右側ではない。妨げとなるときだけ右側である。
だから右側による場合があるとしてある。 |
◎路線バスなどの優先
・路線バスなどが発進の合図をしたときはその発進を妨げてはいけない。
※必ず停止や徐行ではない。
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専用通行帯 |
優先通行帯 |
原則 |
通行できない |
通行できる |
例外 |
@ 右左折の場合は通行できる
A 工事jなどやむを得ない場合は通行できる |
@ バスなど近づいてきたときは出る
A 他の通行帯が混んでいるときは
はじめから走らない。
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・路線バスなどとは @乗り合いバスA通学通園バスB公安委員会が指定した自動車
A通学通園バスに注意 忘れるな。
忘れるな。小型特殊自動車・原付・軽車両は専用、優先通行帯両方いつでも走れる。
安全な速度と車間距離
◎最高速度には2つの種類がある。
@規制速度 標識・標示があるとき。のときは数字ピッタリまでOk。こえてはいけない。
A法定速度 標識・標示がないとき。原付30km/h その他60km/hで覚えよう。
◎停止距離など
空走距離 + 制動距離 = 停止距離
・必ず1つ1つの意味をしっかり覚えよう。
・停止距離はいつも同じではない。空走距離・制動距離が変われば停止距離が変わる。
・空走距離は人の関係 制動距離は物の関係で長くなる。
例えば 路面・重い荷物・タイヤなどは物の関係だから制動距離が長くなる。
運転者が疲れているは人の関係だから空走距離が長くなる。
◎徐行について
・定義 車がすぐに停止できるような速度(1m以内で停止・時速10km以下の速度)
※時速50kmで走っている車が時速20kmまで速度を落としても徐行ではない。
・徐行場所はしっかり覚えること 坂の関係は注意しよう。
@標識がある C上り坂の頂上付近・・・坂の頂上付近×
A左右の見通しがきかない交差点 Dこう配の急な下り坂・・こう配の急な坂×
例外に注意 ※上り坂・下り坂に注意
信号がある場合は徐行ではない。 追い越し禁止場所と同じだよ。
優先道路の場合は徐行ではない。
この場合は?
Bまがりかど
見通しがいい悪いは関係なしすべて徐行。
◎オートマッチク車の運転
・エンジンのかけ方はハンドブレーキがかかっており、チェンジレバーがPを確認しブレーキを踏んでかける。
・駐車のしかたはブレーキを踏んだままハンドブレーキをかけてからPに入れる。
・停止の仕方は クリープ現象により動き出さないようにしっかりブレーキを踏んでおく。
プラスしてハンドブレーキもかけたり、さらに長くなるときにはニュートラルに入れる。
クリープ現象とはチェンジレバーがP・N以外はアクセルを踏まなくても動くことをいう。
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教程 6 交差点などの通行・踏切
交差点の通行について
◎左折方法
@あらかじめできるだけ道路の左端に寄る
A交差点の側端に沿って
B徐行しながら通行
◎右折の方法 テスト注意 一方通行のとき
@あらかじめ道路の中央に寄る @あらかじめ道路の右端に寄る
A交差点の中心のすぐ内側を A交差点の中心の内側を
B徐行しながら通行 B徐行しながら通行
(すぐ内側と直近の内側は同じ意味)
・問題をしっかり読み一方通行なのかそうでないかを注意する。
・右折方法は2つある 上記@Aの違いをしっかりと覚える。(寄る位置とすぐ内側と内側)
・原付の二段階右折にも注意。車線が三車線以上のときに二段階右折となる。
(車線数に注意)
・交差点で右折する場合は必ず直進車・左折車が優先。
(先に入っていても早いもの勝ちではないぞ!右折が一番立場が弱い。)
◎交通整理の行われていない交差点(信号のない交差点のこと)
@優先道路や道幅が広いときは必ず徐行する。(必ず一時停止ではない)
A道幅が同じような道路では左方から進行してくる車が優先。(左方優先という)
B一時停止の標識があるときの停止位置
原則 停止線 例外停止線がないときは交差点の直前。 (標識の直前ではない)
踏切について
◎3原則・・・・1人1人が必ずやらなければならないこと。
1 止まれ(停止線の直前)⇒ 2 見よ(確認)⇒ 3 聞け(まどを開ける)
信号がある場合は
一時停止はしなくてもよいが 2見よ(確認)と 3聞け(まどを開ける)はやること。
◎通過の方法は
・変速しないで中央寄りを一気に通過する。
◎踏切での故障や立ち往生のとき
・必ず@運転士に通報してからA移動を考えるこよ。
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教程 7 歩行者の保護など
◎歩行者、自転車のそばを通るとき
@原則・・・安全な間隔をあける。
A例外・・・間隔をあけることができない場合は徐行。
※@かAどちらかやること。 両方やれではない。(あけるとともに徐行は×)
◎安全地帯のそばを通るとき
・歩行者がいる安全地帯のそばを通るときは徐行。(いるかいないかで変わるから注意)
◎停止中の路面電車のそばを通るとき
原則・・・後方で停止して待つ
例外・・・必ず徐行
@安全地帯があるとき(人がいてもいなくても)
A乗り降りする人がいない+1.5m以上の間隔がとれる。(両方がOKで)
※安全地帯については路面電車が止まっているときといないときでは違う注意
◎横断歩道・自転車横断帯に近づいたとき
@いないことが明らかなときはそのまま進むことができる。
Aいるかいないか明らかでないときは停止できる速度で進まなければならない。
B横断しているときや横断しようとしているときは必ず一時停止。(徐行ではない)
◎横断歩道のないところ
・横断しているときはその通行を妨げてはいけない。(必ず停止や徐行ではない)
※妨げないとは速度を落としたり、徐行したり、一時停止したりということ。
横断歩道があるときとないときではやるべきことが違うので注意!
◎横断歩道自転車横断帯の手前に停止車両があるとき
・必ず一時停止(徐行ではない間違えるな!)
◎横断歩道・自転車横断帯とその手前30m以内は追い越し・追い抜き禁止。
※追い越し・追い抜き両方とも禁止されているのはここだけ
◎子供や身体の不自由な人が通行しているとき
・一時停止か徐行しなければならない。(間隔は関係なし)
◎停止中の通学・通園バスのそばを通るとき
・必ず徐行(一時停止ではない)
◎初心運転者標識などの表示義務
@初心者マークは前と後ろの定められた位置に必ずつけなければならない。(1年間)
A高齢者マークは前と後ろの定められた位置につけるようにしましょう。(70歳以上)
※@とAの違いは義務かそうでないか注意。
◎初心者マーク・高齢者マーク仮免許練習標識を表示している車の保護
・危険をさけるためやむを得ない場合のほかは側方に幅寄せをしたり前方に無理に割り込ん
ではいけない。
・追い越しは禁止されていないので注意。
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教程 8 安全の確認と合図・警音器の使用・進路変更
◎合図を行う場合と方法
・合図を行うときには必ず安全確認して合図を出す。(確認して合図○)
合図には (合図して確認×)
・右折・左折 30m手前 (交差点の中心から30m手前×)
右折と転回の合図は同じ出し方 (交差点端から30m手前 ○)
・進路変更 3秒前
※2つの数字をしっかり覚えよう。
・徐行・停止・後退 その時にしか出せないと覚えよう!
※ブレーキペダルを踏むとランプがつき、バックギアに入れるとランプがつくからだ。
・手による合図を覚えること (どっちの手で行っているかよく見る)
手がまっすぐに伸びている方向へ曲がる。 例 右手がまっすぐは右折
手が上に曲がっているときには手と逆に曲がる。 例 右手が上に曲がっている左折
◎警音器
・警音器は決められた場所・場合以外は鳴らせない。
・危険防止のためなら鳴らすことができる。
必ず鳴らせ (例外なくならせ) ※標識は補助標識()があるか
ないかで意味が違う。
鳴らす場所は3つの場所
@見通しのきかない交差点 ※見通しのきかないこの言葉が大事
A見通しのきかないまがりかど 忘れないように
B見通しのきかない上り坂の頂上
◎進路変更の禁止
・車両通行帯の線の色でよく覚えること。
・黄色は進路変更禁止 たとえ右折・左折でもダメ!
・片方が白の場合は白からはOK(できる)黄色からはダメ(できない)
◎横断・転回などの禁止
は横断ができない。(右側の施設「自宅でも」曲がれない左側は曲がれる)
は転回(Uターン)ができない。
※必ず1つづつの意味を理解すること。
道路に2つ同時に出ていたら横断と転回ができないだけ。注後退は禁止されていない
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教程 9 追い越し 行き違い
◎追い越しの禁止
・追い越しをするときは制限速度の範囲内。速度オーバーはだめ!
・追い越しと追い抜きの違いは?
進行中の前の車の前方に出るときに進路を変えるか変えないかの違い。
(前の車は走っているのが条件)
進路を変える・・・追い越し 進路を変えない・・・追い抜き
・追い越しを禁止する場合はいくつかあるが一番注意してほしいのは・・・
二重追い越しの禁止 必ず覚えよう
前の車が自動車を追い越そうとしているとき。(車と自動車の違いは?)
例1 前の原付が普通自動車を追い越そうとしているとき。・・・×
例2 前の普通自動車が原付を追い越そうとしているとき。・・・ ○
◎追い越し禁止の場所 (必ず覚えること)
1 標識の違いは補助標識があるかないかで全然違う!
↓
(これは追い越し禁止の標識ではないぞ!)
2 まがりかど付近は見通しがよい悪いは関係なし。すべてダメ!
3 上り坂の頂上付近、こう配の急な下り坂 (赤字に注意 坂の頂上ではない)
(徐行場所と同じ 駐停車禁止場所とは違う)
4 トンネル 例外に注意 車両通行帯がある場合は追い越しができる。
5 交差点とその手前30m以内。 例外に注意 優先道路を通行中は追い越しができる。
※道路標示(中央線)に注意
これは優先道路 ○ これは×
6 踏切と手前30m以内。
7 横断歩道 自転車横断帯と手前30m以内。
・ここだけは追い越し・追い抜き両方できない
・優先道路でもダメ! だまされないように注意 ※追い越しはすべて手前30mダメ
◎追い越されるときの注意
@ 速度をあげてはいけない。 A左側により進路をゆずる。
◎行き違いについて
・進路前方に障害物があるときは、一時停止か減速する。(対向車に道をゆずること)
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教程 10 運転免許制度・交通反則通告制度
◎無免許運転と免許不携帯
・免許停止処分中の人はその期間、運転することができない。(無免許運転となる)
・免許を携帯しないで運転した場合は・・・・・ (免許不携帯となる)
◎運転免許の区分は3種類
@第一種運転免許 A第二種運転免許 B仮運転免許
※この3種類である。仮免が他の免許の名前に変わるかも?例原付免許とか・・・
◎第一種運転免許について
・必ずどの免許を取ったら何を運転することができるか覚えること。
例 大型免許を取ったら大型、中型、普通、小特、原付を運転することができる。
・二輪以上の免許には小特、原付がサービスでついてくるぞ!
・大型自動車と大型特殊自動車は、同じ大型とつくけどまったく違うから注意。
◎第二種運転免許について
・人を乗せてお金をもらう場合には必要である。
注意 バス、タクシーでも回送(修理工場へ運ぶ)の時には第二種免許がなくても乗れる。
◎けん引免許の注意点
・免許が必要な場合 車両総重量750kgをこえる場合
・免許がいらない場合 @750kg以下をけん引するとき A故障車をけん引するとき
※@とAをわけて覚えよう。故障車は重量関係なし。(750kgにだまされるな)
◎仮免許について
・目的は道路での練習と試験(卒検)を受けるため。
・仮免があるのは大型、中型自動車と普通自動車だけである。
・練習する場合は次のだれかを助手席(横)に乗せて練習。
・@指導員 Aその車を運転できる第一種免許を3年以上受けている。
Bその車を運転できる第二種免許を受けている。
・必ず前と後ろに練習中標識をつける
※仮免許には停止処分はなく、すべて取り消しになる。
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