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       ○標識等で指定された場合
       ○児童・幼児の場合        
  歩道通行可能 
       ○車道又は交通の状況から見て
        やむを得ない場合

    
       ○児童・幼児の自転車乗車時にはヘルメットを
         かぶらせるように努めなければならない

     
    

                  

     
        
      
         ○検査結果に基づいた高齢者講習の実施
         ○一定の基準に該当する場合には臨時適性検査の実施

      

         ○更新期間満了日の6ヶ月前から受講することができるよう
          になる




     

        ○75歳以上の者は高齢者運転標識の表示義務付け
          ○ 聴覚障害運転者は聴覚障害者標識の表示義務付け
         ※ワイドミラーの装着を条件として取得した聴覚障害者
      2万円以下の罰金又は科料

    ※これらの標識を表示した車に対する幅寄せ等が禁止
      5万円以下の罰金



車・酒の提供を厳罰化
同乗することも禁止
公布の日から2年以内に施行
  

      

車両を提供 酒類を提供
酒酔い運転 5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
                   
                    
酒酔い運転と知りながら同乗 酒気帯び運転と知りながら同乗
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

※教唆犯の場合は運転者本人と同じ。
※酒酔い運転とは飲酒により正常な運転ができない状態。
  酒気帯び運転とは呼気中のアルコール濃度が0.15m?/?以上
  



改正前 改正後
酒酔い運転 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
酒気帯び運転 1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
飲酒検知拒否 30万円以下の罰金 3ヵ月以下の懲役又は
50万円以下の罰金

      
                 
                                                            

   5年以下の懲役又は
   50万円以下の罰金
          
                       
                          上限を10年

   10年以下の懲役又は
   100万円以下の罰金

これからの道路交通法改正について、ここで確認してください。よく理解して安全運転をここからスタートしてください。

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